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産業医:「嘱託」と「専属」の違いとは|探し方~選任後までを解説!
職場の健康を支える医師として、産業医という職業は広く知られるようになってきました。しかし、初めて産業医を探す場合、「嘱託」と「専属」の勤務形態の違いやどのように産業医を選任すればよいかなど、分からないことが多くあることでしょう。
今回は「嘱託産業医」と「専属産業医」の違いをはじめ、産業医の探し方や契約の手順について解説していきます。産業医を探す際に役立つ、弊社のサービスについてもご紹介いたしますので、ぜひご活用ください。
産業医の選任について
一定以上の規模の事業場での産業医の選任は、労働安全衛生法によって定められている、事業管理者の義務です。産業医とはどういった医師なのかを今一度確認しつつ、専任の義務について詳しく知っていきましょう。産業医の業務と活動形態
産業医の仕事は、事業場で働く従業員の健康を守り、健全に働くことができる職場づくりのサポートをおこなうことです。 病院やクリニックに常駐する主治医のもとに患者が赴いて診断してもらうのと違い、産業医は企業に属して、自分のほうから患者の健康状態をチェックしにいきます。この点が、産業医の大きな特徴といえるでしょう。 ただし、同じ産業医でも事業場に常駐するか、必要に応じて訪問するかなど、活動の仕方には多少の違いがあります。 産業医は従業員の健康診断はもちろん、診断結果についてのヒアリングや休職や復職の際の面談、ストレスチェックなどもおこないます。また、最低月1回の職場巡視によって、事業場が快適に仕事できる状況になっているかを確認し、改善に導くのも産業医の仕事です。産業医の選任が義務になるボーダーラインは?
産業医は必要ないと思えば雇わなくてもよい、というものではありません。企業は「従業員50名以上、3,000人以下の事業場に対して1人」産業医を選任することを義務付けられています。この「従業員」には、契約社員や派遣社員、アルバイトなども含まれます。 事業場とは、関連する作業を組織的におこなっている場のことを指しています。支社ごと、店舗ごと、作業所ごとに1事業場として数えられ、同じ会社であってもそれぞれに産業医専任の義務が発生します。 また、3,001人以上の従業員がいる事業場では、2人の産業医が必要になります。それに加え、常時1,000以上の従業員が勤務している場合、常時500人以上の従業員が有害業務をおこなっている場合は、常駐できる産業医を選任しなければなりません。 なにが有害業務にあたるかは労働安全衛生法によって定められており、放射線や鉛などの有害物質を扱う業務や深夜業務など、ほかにもさまざまな業務が該当します。自社でおこなっている業務がこれに該当するかどうか、一度確認しておいたほうがよいでしょう。義務が発生しているのに産業医を選任していないと…?
労働安全衛生法によれば、産業医を選任すべき事由が発生した日から、14日以内に産業医を選任するよう定められています。この期日を過ぎても産業医を選任した届出が出されていない場合、行政指導が入ってしまうおそれがあります。 場合によっては50万円以下の罰金が科されてしまい、厚労省のホームページに違反企業として公表されてしまうケースもあるのです。また、万が一労災事故が発生して被害者側から訴えられてしまった場合、必要な産業医を選任していないことを指摘されてしまうと、裁判で非常に不利になってしまいます。 従業員が健康に仕事できる環境を整えるのは、産業医と企業の双方の義務です。それに加えて、産業医の選任は企業のリスクマネジメントとして、大きな意味を持っているのです。産業医の「嘱託」と「専属」の違い
産業医は「嘱託産業医」と「専属産業医」にわかれていますが、それぞれができる業務に違いはありません。しかし、勤務形態は大きく異なるため、事業場の状況にあわせて、選任する産業医をどちらにするかを考える必要があります。嘱託産業医とは
嘱託産業医とは、定期的な事業場訪問をおこなう、いわゆる非常勤の産業医のことを指します。従業員が50人~999人の事業場であれば、嘱託産業医の選任が認められます。 嘱託の場合、普段は病院で勤務しつつ月数回の訪問をおこなう、というのが一般的です。しかし、なかには産業医の仕事を専門として、複数の事業場を兼任して回っている医師もいます。 人数が規定の範囲内で、有害業務をおこなっていないのであれば、嘱託産業医を選任しても問題はありません。しかし、事業場の状況によっては、専属の産業医の選任が義務付けられることもあります。専属産業医とは
専属産業医とはその言葉の通り、ほかの組織に属することなく、その事業場に常駐して業務をおこなう産業医のことです。専属産業医の選任が義務付けられる条件はいくつかあり、当てはまる場合は嘱託産業医を選任することはできなくなります。 専属産業医の選任が義務付けられるのは、以下のような事業場です。- 1,000人以上が勤務する事業場
- 500人以上が有害業務をおこなっている事業場
産業医の探し方~契約までを解説
産業医の選任の義務があり、産業医が必要になるかもしれないと分かっているのであれば、責任者は産業医の探し方や契約について知っておくべきでしょう。ここからは、産業医を選任し、契約をするまでの流れについて解説していきます。産業医の探し方は主に4つ
産業医を探すには、主に以下の4つの方法があります。- 産業医の紹介会社から紹介してもらう
- 健康診断を承っている病院に紹介してもらう
- 地域の医師会へ相談する
- 従業員などから紹介してもらう