よくあるご質問

よくあるご質問

関係する法令についてに関するご質問

産業医を置かない場合に罰則などはあるのでしょうか?
労働安全衛生法の第120条では、労働安全衛生法に違反したものに対して50万円以下の罰金に処するということが定められています。また産業医を設置しないことで労働者が亡くなったり、防げたはずの病気に罹患した場合、刑事事件などに発展する恐れもあります。
0120-949-168 0120-764-170
受付時間
平日 9:30~18:00