産業医を置かない場合に罰則などはあるのでしょうか?|産業医の紹介なら産業医紹介センター
産業医紹介センター
貴社に最適な産業医をご紹介いたします!
0120-949-168
0120-764-170
受付時間
平日
9:30~18:00
TOP
サービス内容
ストレスチェック
料金・契約プラン
顧問契約について
産業医の人材紹介契約プラン
スポット契約について
専属産業医の「人材紹介」について
産業医 国内の標準報酬
選ばれる理由
よくあるご質問
企業情報
産業医紹介センター TOP
よくあるご質問
関係する法令について
産業医を置かない場合に罰則などはあるのでしょうか?
よくあるご質問
関係する法令について
に関するご質問
産業医を置かない場合に罰則などはあるのでしょうか?
労働安全衛生法の第120条では、労働安全衛生法に違反したものに対して50万円以下の罰金に処するということが定められています。また産業医を設置しないことで労働者が亡くなったり、防げたはずの病気に罹患した場合、刑事事件などに発展する恐れもあります。
< 前の記事へ
よくあるご質問 TOP
次の記事へ >
0120-949-168
0120-764-170
受付時間
平日
9:30~18:00