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安全衛生管理者は職場に必要不可欠!業務内容から資格試験まで解説
安全衛生管理者とは、労働者がケガや病気をすることなく、快適に働ける環境づくりをするための衛生管理の専門家です。職場に必要不可欠な存在であることからニーズが高まっている資格でもあります。
この安全衛生管理者は、従業員50人以上の職場では必ずひとり以上を選任する義務があるからです。この条件に該当するにもかかわらず、安全衛生管理者を選任していない場合は、罰則が発生してしまいます。
当記事では安全衛生管理者の資格取得方法から会社における必要性まで解説します。ぜひ最後までご覧ください。”
安全衛生管理者とは
前述したように、安全衛生管理者は職場における衛生管理の専門家です。安全衛生管理者が携わる業務としては以下のようなものがあります。
- 従業員の健康診断の受診管理
- 体調不良者の発見と処置
- 休職対応
- 労働環境や職場の衛生面の改善
- 救急用具の点検や整備
- 健康相談や衛生講習などの実施
- 従業員のケガや病気に関する統計の作成
- 衛生日誌の記載
さらに少なくとも毎週1回は職場の巡視をおこない、問題があればすぐに必要な処置を講じることも、安全衛生管理者の重要な業務です。
第一種と第二種で対応可能な業種が異なる
安全衛生管理者の資格には第一種と第二種があり、携わる業務内容は共通です。しかしそれぞれ働くことのできる業種が異なるので、この資格取得を目指している方や、従業員に資格を取得させたいと考えている方は、必ず確認しておきましょう。詳しくは以下で解説します。
【第一種資格】
第一種資格は働ける業種に制限がありません。そのため、有害業務を含む危険度の高い業種(職場)でも働くことができます。有害業務とは、簡単にいうと「労働者の命や健康に関わる事故が発生するリスクが高い現場」のことです。具体的には以下のような業種となっています。
【第一種で従事できる有害業務】
- 電気業、ガス業、熱供給業、水道業、農林蓄水産業、加工業を含めた製造業
- 運送業
- 鉱業
- 建設業
- 自動車整備業
- 機械修理業
- 医療業
- 清掃業
など
とくに従業員に資格を取得させたいと考えている方は、資格の種類に注意しましょう。ご自身の会社が上記の業種に該当する場合、従業員には必ず【一種】を取得してもらう必要があるためです。
【第二種資格】
上記のような有害業務を含まない業種(職場)でのみ働くことができます。具体的には以下のとおりです。
【第二種で従事できる業種】
- 情報通信業
- 金融・保険業
- 卸売業
- 小売業
など
従業員50人以上の職場は選任が義務
従業員が50人以上の職場は、安全衛生管理者をひとり以上選任しなければなりません。現在はこの条件に該当していない職場でも、従業員数が50人になった日から14日以内に安全衛生管理者を選任し、所轄の労働基準監督署へ報告する必要があります。ただし、職場の規模によって必要となる安全衛生管理者の数は異なるので、以下をご確認ください。
- 50人~200人 :1人
- 201人~500人 :2人
- 501人~1,000人 :3人
- 1,001人~2,000人 :4人
- 2,001人~3,000人 :5人
- 3,001人以上 :6人
安全衛生管理者試験の手引き【受験資格・試験内容】
ここまでご紹介してきたように、安全衛生管理者は職場に必要不可欠な存在です。だからこそ常にニーズのある資格でもあり、転職やキャリアアップのために資格取得を目指している方も多いと思われます。ここではそのような方に向けて、資格試験の基本情報をお届けします。
まず前提として、安全衛生管理者試験を受験するためにはさまざまな条件があります。そのうちのどれかひとつを満たし、条件ごとに決められた書類を提出すれば、受験可能となります。とくに満たしやすい条件は以下のようなものです。
- 大学または高校(専修学校・各種学校等除く)を卒業し、1年以上、労働衛生の実務経験がある
- 高校または中学校卒業後、3年以上、労働衛生の実務経験がある
- 10年以上の労働衛生の実務経験がある
1や2の条件を満たして受験する場合は、卒業証明書と事業者証明書の提出が必要です。3の条件を満たして受験する場合は事業者証明書のみの提出で受験できます。詳細な受験資格や必要書類については、試験を主催する安全衛生技術試験協会のホームページを確認してください。
試験日と取得までの流れ
安全衛生管理者試験は、全国7か所にある安全衛生技術センターで実施されます。試験は平均で月1~3回おこなわれており、最寄りの会場で受験可能です。受験申し込みから資格取得までの流れは以下のようになっていますので、ご確認ください。
【申し込みから資格取得まで】
受験申請書を記入→受験申請書を提出→受験票の受け取り→受験→結果通知→合格
無事に合格すると「免許試験合格通知書」が届きます。しかしこの通知だけでは免許を取得したことにならないので、免許申請の手続きをおこなわなければなりません。通知を受け取ったら、以下のものを揃えて、「東京労働局免許証発行センター」宛に「簡易書留郵便」で送ってください。
【免許申請に必要な書類】
- 免許申請書(試験会場で配布されるもの)
- 1,500円分の収入印紙
- 写真(縦3cm×横2.4cm、裏側に氏名を記入したもの)
- 免許試験合格通知書
安全衛生管理者の資格に有効期限はないので、いちど取得すれば一生有効です。しかし労働衛生に関わる事項は常に変化していくことが考えられます。資格を取得して終わりではなく、取得後も積極的にアンテナを張り、勉強を続けていくようにしましょう。
気になる試験の内容
ここからは気になる試験の内容について解説していきます。まずこの試験は、第一種・第二種ともに5つの選択肢からひとつ選ぶマークシート方式で、試験時間は3時間です。一種二種それぞれの出題科目と出題数は以下のようになっています。
【一種】
・関係法令
〇有害業務に係るもの:10問(80点)
〇有害業務に係るもの以外のもの:7問(70点)
・労働衛生
〇有害業務に係るもの:10問(80点)
〇有害業務に係るもの以外のもの:7問(70点)
・労働生理:10問(100点)
【二種】
・関係法令
〇有害業務に係るものを除く:10問(100点)
・労働衛生
〇有害業務に係るものを除く:10問(100点)
・労働生理:10問(100点)
★各科目につき4割以上の得点があり、かつ、全科目の総合得点が6割以上であれば、合格となります。
資格取得で得られるメリット
ここまで試験の概要についてご紹介してきましたが、ここで、この資格を取得するメリットをあらためて考えてみましょう。
既に解説しているように、安全衛生管理者は職場に必要不可欠な存在です。しかし現在はこの資格を取得している人が不足しているため、転職やキャリアアップでは、資格を取得していることが大きなアピール材料になります。また、有効期限がなく一生使える資格であるのもメリットのひとつでしょう。
このように安全衛生管理者の資格取得にはさまざまなメリットがあります。決して簡単な試験ではありませんが、挑戦する価値は大きいといえるでしょう。
従業員が50人以上になったら「産業医」の選任も必要
「安全衛生管理者とは」の中で、「従業員が50人以上になったら安全衛生管理者をひとり以上選任しなければならない」とお伝えしました。しかし選任しなければならないものは、ほかにもあります。それが「産業医」です。
産業医とは企業の従業員の健康状態を守る医師のことを指します。そのため一般の医師と異なり、治療や検査はおこないません。産業医が携わる業務には以下のようなものがあります。
- 従業員の健康診断結果のチェック
- 健康診断結果に対する意見書の作成
- 健康相談
- 休職復職面談
- ストレスチェックの実施
- 衛生講話(研修)の実施
- 最低月1回の職場環境の巡視
など
このような業務をおこなう産業医ですが、一口に産業医といっても、その中には「嘱託産業医」と「専属産業医」の2通りがあります。会社の規模によってどちらを設置しなければならないかが異なるので、必ず確認しておきましょう。それぞれについて、次から解説していきますので、引き続きご覧ください。
嘱託産業医と専属産業医の違い
前述したように、産業医には「嘱託産業医」と「専属産業医」の2通りがあり、会社の規模によりどちらを設置しなければならないかが決まっています。その基準は以下のとおりです。
- 50人~499人 :嘱託産業医1名
- 500人~999人 :嘱託産業医1名(ただし有害業務の場合は専属産業医1名)
- 1,000人~3,000人:専属産業医1名
- 3,001人以上 :専属産業医2名
この基準をふまえて、それぞれの産業医の違いについて見ていきましょう。
【嘱託産業医】
嘱託産業医は、その都度、依頼を受けた企業に訪問します。訪問の目安は月に1~数回、数時間程度が多いです。普段は開業医や勤務医として働いている医師が多く、複数の企業を掛け持ちしている産業医もいます。
【専属産業医】
専属産業医は、ひとつの会社で専属して働き、企業内に常駐しています。そのため従業員と同じように勤務時間が決められ、その時間の中で必要な業務をおこなうことになっています。
産業医を探すなら弊社サービスをご利用ください
ここまで企業における産業医の必要性について簡単に紹介してきました。しかし「産業医が必要といわれても探し方がわからない……」という方もいらっしゃるでしょう。そのような方は、ぜひ弊社の産業医紹介サービスをご利用ください。ご相談いたければ、ご要望に沿った産業医をご紹介させていただきます。
まとめ
安全衛生管理者とは、従業員が健康で快適に働ける職場環境をつくる専門家です。この安全衛生管理者資格には第一種と第二種があり、第二種では働ける業種が限定されています。また、従業員50人以上の会社では、安全衛生管理者をひとり以上選任しなければなりません。条件に該当しているのに選任していない場合は、罰則が発生するので注意しましょう。
従業員が50人以上になったら、「産業医」も選任する必要があります。産業医には「嘱託産業医」と「専属産業医」があり、会社の規模によってどちらを設置しなければならないかが決まっていますので、必ず確認するようにしましょう。産業医をお探しのさいは、弊社サービスをぜひご利用ください。