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ストレスチェックが義務化!対象者はだれ?やり方や産業医について

ストレスチェックが義務化!対象者はだれ?やり方や産業医について 労働者の方々には、さまざまなストレスを抱えている方が多いのではないでしょうか。実は、労働者への救済措置として、50人以上の従業員を管理している企業に、労働安全衛生法によってストレスチェック制度が義務化されました。 ストレスチェックの義務化にともない、チェックをしなくてはならない企業や、チェックを受ける人の判別をする必要があります。実施の対象となった場合は、チェックの方法や手順の確認をしておかなくてはなりません。 本コラムでは、ストレスチェックの概要や実施方法などについてご紹介しております。企業の条件に合った産業医を雇い、スムーズに実施するためにもお読みいただければと思います。

ストレスチェック制度が義務化|対象企業と対象者

ストレスチェックの義務化が適応されるのは、対象の企業とチェックを受ける必要がある人です。ここからは、ストレスチェックをおこなう目的と、どのような企業や人が対象なのかについてご紹介してまいります。

ストレスチェックを実施する目的

人間関係や労働環境など、さまざまなことで不満を感じたり、心身ともに疲弊してしまったりする労働者が増えています。「ストレス社会」ともいわれており、うつ病などを発症してしまう人も多いです。 このような労働者を未然に守るための救済措置としてストレスチェックがおこなわれています。ストレスチェックをおこなうことで、労働者にとって企業が自分らしく働きやすい環境となるのが目的です。

ストレスチェックの対象企業

ストレスチェックをしなくてはならない企業は、「50人以上の労働者を管理している事業所」です。なお、ここでいう50人以上とは、法人単位でなく事業所単位での人数となります。 たとえば、本社に100人の従業員がいて、支社に30人いるとします。この場合、同じ会社であっても「本社」のみが対象企業となるので注意しましょう。

企業内で対象となる人

ストレスチェックを受ける対象となる人は、「期間の定めのない雇用契約を締結する労働者」、「期間を定めて雇用される労働者で、契約期間が1年以上または契約更新で1年以上の雇用となっている従業員」です。 また、労働時間が同業種の従業員の4分の3以上の場合も対象となります。この対象者には、パートやアルバイト契約の従業員も含まれます。また、派遣社員は派遣元でストレスチェックをおこなうため、労働先の企業では対象となりません。

ストレスチェックを実施しなかったときの罰則

もしもストレスチェックを実施しなかった場合、労働安全衛生法に違反し50万円以下の罰金が科せられます。もし、ストレスチェックをしない場合でも報告をする義務がありますので、忘れずにおこないましょう。

ストレスチェックの実施方法と高ストレス者への措置

ストレスチェックの実施方法と高ストレス者への措置 では、実際にどのようにしてストレスチェックをおこなうのでしょうか。ここでは、ストレスチェックの実施方法や高ストレス者への措置についてご紹介いたします。

ストレスチェック前の確認事項

ストレスチェックをおこなう前に、以下の事項を確認しておきましょう。
  • 誰に実施するのか
  • いつ実施するのか
  • どのような質問をして実施するのか
  • どのように高ストレス者を選ぶのか
  • 面接指導の申し出を誰にするのか
  • どの医師に依頼するのか
  • ストレスチェックの結果は誰が、どこに保存するのか
ストレスチェックの開始日までに上記の事項を確定し、対象者リストを作成します。ストレスチェックのアンケートを作成し、労働者のスケジュールを確認しておきましょう。

ストレスチェックの頻度と期限

ストレスチェックは、1年に1回以上実施する必要があります。ストレスチェックの義務化は、平成27年の12月1日に施行されたため、それより以前から対象の企業の場合は、毎年11月30日までが実施期限です。 また義務化となったあと、対象条件に該当した企業は、対象の条件に該当してから1年以内が実施期限となります。

ストレスチェックの流れ

実際にストレスチェックをおこなう流れとしては以下のとおりです。
  1. 労働者にストレスチェックをおこなう日時を知らせる
  2. 質問票を配布
  3. ストレスの状況をチェックし、医師による面接の有無を決める
  4. 面接がいる場合、結果を通知する
  5. 本人の意思を尊重し、必要な場合は医師による指導を受ける
  6. 就業上の措置を実施する
  7. 職場環境の改善を考える
  8. 労働基準監督署へ報告する

高ストレス者への対処

高ストレス者は、実施者や衛生委員会によって定められます。基本的には、高ストレス者のアンケートを点数化して判断するのです。高ストレス者として判定された場合、休職を奨めるなどして労働者のストレスを対処し、企業は働きやすい環境を考えます。

ストレスチェック実施者に最適なのは産業医!

ストレスチェック実施者に最適なのは産業医! これまで、ストレスチェックの方法についてご紹介してまいりました。実際にストレスチェックをおこなうときは、実施者に産業医を選ぶとよいでしょう。ここからは、ストレスチェック実施者に産業医が適している理由についてご紹介します。

産業医が実施者に相応しい理由

産業医とは、労働者の健康管理をおこなう医師のことです。いわば、産業医は「ストレスチェックのプロ」といえるでしょう。餅は餅屋、ということわざにもあるように、その道のプロにまかせることでより正確な判断ができるといえます。

産業医でなくても実施者になることは可能

ストレスチェックは産業医のほかに保健士、厚生労働大臣の定める研修を受けた看護師、精神保健福祉士がおこなうことが可能です。産業医のほかに結果の記録を作成したり、結果の通知をしたりする実施事務従事者もいます。 なお、事業主をはじめ人事権を持つ立場の役員等は、実施者にしてはいけないルールがあります。理由はストレスチェックの結果を知ることで、異動、転勤など従業員が業務上、不利益を被るのを防ぐためです。

実施者がおこなう役割

ストレスチェック実施者は、基本的に事業者に専門的なアドバイスをおこないます。また、事業者に評価の仕方などを伝えて、提案することが主な業務です。また、ストレスチェックの結果をもとに、面談が必要な人を選定するのも実施者がおこないます。

産業医を雇う方法とは?

産業医をストレスチェックの実施者に選ぶといいとお伝えしました。では、どのようにして産業医を雇うのでしょうか。 たとえば、健康診断をおこなっている機関を選ぶ方法があります。健康診断とストレスチェックをおこなう機関をセットにしておくことで、コストが削減されることもあります。しかし、企業によっては健康診断を受け持っている機関に産業医が所属していないこともあるので注意が必要です。 また、医師会をとおして紹介してもらうこともできます。地方でも産業医を探しやすいので便利ですが、産業医との直接契約となるため、交代がしづらいというデメリットもあるので注意しましょう。 弊社では、それぞれの企業に合わせた産業医をご紹介させていただくというサービスをおこなっております。「産業医を雇うのが初めてだ」「どのような医者を選ぶべきか」など、さまざまな条件、お気持ちを汲み取り、ご提案させていただくことが可能です。

まとめ

これまで、ストレスチェックの義務化や、産業医などの実施者を雇う必要があることについてご紹介してまいりました。 ストレスチェックは労働者の心の疲弊から救う大切なチェックですので、企業はおこなう必要があります。ストレスチェック義務化に該当する企業は、確実におこなうようにしましょう。 また、チェックの実施者は産業医に依頼することをおすすめします。産業医はストレスチェックの取り扱いに長けており、より的確に労働者のSOSに気付くことができるからです。 産業医をお探しという企業がいらっしゃいましたら、弊社でもご提案させていただいておりますので、何なりとお申し付けください。
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