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ストレスチェックが義務化!対象者はだれ?やり方や産業医について
労働者の方々には、さまざまなストレスを抱えている方が多いのではないでしょうか。実は、労働者への救済措置として、50人以上の従業員を管理している企業に、労働安全衛生法によってストレスチェック制度が義務化されました。
ストレスチェックの義務化にともない、チェックをしなくてはならない企業や、チェックを受ける人の判別をする必要があります。実施の対象となった場合は、チェックの方法や手順の確認をしておかなくてはなりません。
本コラムでは、ストレスチェックの概要や実施方法などについてご紹介しております。企業の条件に合った産業医を雇い、スムーズに実施するためにもお読みいただければと思います。
ストレスチェック制度が義務化|対象企業と対象者
ストレスチェックの義務化が適応されるのは、対象の企業とチェックを受ける必要がある人です。ここからは、ストレスチェックをおこなう目的と、どのような企業や人が対象なのかについてご紹介してまいります。ストレスチェックを実施する目的
人間関係や労働環境など、さまざまなことで不満を感じたり、心身ともに疲弊してしまったりする労働者が増えています。「ストレス社会」ともいわれており、うつ病などを発症してしまう人も多いです。 このような労働者を未然に守るための救済措置としてストレスチェックがおこなわれています。ストレスチェックをおこなうことで、労働者にとって企業が自分らしく働きやすい環境となるのが目的です。ストレスチェックの対象企業
ストレスチェックをしなくてはならない企業は、「50人以上の労働者を管理している事業所」です。なお、ここでいう50人以上とは、法人単位でなく事業所単位での人数となります。 たとえば、本社に100人の従業員がいて、支社に30人いるとします。この場合、同じ会社であっても「本社」のみが対象企業となるので注意しましょう。企業内で対象となる人
ストレスチェックを受ける対象となる人は、「期間の定めのない雇用契約を締結する労働者」、「期間を定めて雇用される労働者で、契約期間が1年以上または契約更新で1年以上の雇用となっている従業員」です。 また、労働時間が同業種の従業員の4分の3以上の場合も対象となります。この対象者には、パートやアルバイト契約の従業員も含まれます。また、派遣社員は派遣元でストレスチェックをおこなうため、労働先の企業では対象となりません。ストレスチェックを実施しなかったときの罰則
もしもストレスチェックを実施しなかった場合、労働安全衛生法に違反し50万円以下の罰金が科せられます。もし、ストレスチェックをしない場合でも報告をする義務がありますので、忘れずにおこないましょう。ストレスチェックの実施方法と高ストレス者への措置
では、実際にどのようにしてストレスチェックをおこなうのでしょうか。ここでは、ストレスチェックの実施方法や高ストレス者への措置についてご紹介いたします。ストレスチェック前の確認事項
ストレスチェックをおこなう前に、以下の事項を確認しておきましょう。- 誰に実施するのか
- いつ実施するのか
- どのような質問をして実施するのか
- どのように高ストレス者を選ぶのか
- 面接指導の申し出を誰にするのか
- どの医師に依頼するのか
- ストレスチェックの結果は誰が、どこに保存するのか
ストレスチェックの頻度と期限
ストレスチェックは、1年に1回以上実施する必要があります。ストレスチェックの義務化は、平成27年の12月1日に施行されたため、それより以前から対象の企業の場合は、毎年11月30日までが実施期限です。 また義務化となったあと、対象条件に該当した企業は、対象の条件に該当してから1年以内が実施期限となります。ストレスチェックの流れ
実際にストレスチェックをおこなう流れとしては以下のとおりです。- 労働者にストレスチェックをおこなう日時を知らせる
- 質問票を配布
- ストレスの状況をチェックし、医師による面接の有無を決める
- 面接がいる場合、結果を通知する
- 本人の意思を尊重し、必要な場合は医師による指導を受ける
- 就業上の措置を実施する
- 職場環境の改善を考える
- 労働基準監督署へ報告する