サービス内容

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難しい産業医探しをお手伝いいたします


産業医探しで皆様が悩む問題を私たちが代わりに対応します

業務内容・スキルなどの確認が行える面接のサポート

産業医の募集を開始後産業医グループに所属している中で対応可能な医師から応募が行われます。応募した産業医の履歴書などの書類を元に貴社側で書類選考を行い、条件に見合った産業医と面接・面談を行っていただきます。

「完全成功報酬型」なので契約完了まで完全無料です

ご成約するまでは一切料金はいただきません。契約完了となってから費用が発生いたします。貴社の希望に合った産業医探しに、ぜひご利用下さい。

産業医が退職する場合もフォロー可能

産業医が突然退職してしまう場合もお任せください。日本各地の勤務可能な産業医をすぐにご紹介することが可能です。

一時的に対応してほしい場合もご相談いただけます

「現在訪問している産業医では対処しにくい内容」であったり、「一時的に女性(男性)医師に来てもらいたい」などといった一時的な対応も行えます

0120-949-168 0120-764-170
受付時間
平日 9:30~18:00

健康管理業務の必要性

産業医の役割と流れ

「産業医」は「主治医」と異なる

一般的な医師とは異なり、企業と契約します。従業員が快適に仕事を行えるように、健康状態や精神面などを専門的な視点から指導と助言を行う医師のことです。主治医とは異なるため、診断はしません。
従業員の体調や悩みを面談・相談、書類などを通して判断し、休業復職の判断を行います。

「安全配慮義務」の遵守

最近増加傾向にある「うつ病」「過労死」は、長時間労働や精神的負担が多いことによって発生する深刻な問題です。企業側の労働方法がもとで、従業員の命や健康、精神が脅かされてしまうことはあってはならないことです。
経営者は「安全配慮義務」を守らなければならず、もし破ってしまった場合は民法・刑事法から処罰が下ることがあります。

産業医が行う主な業務とは

※掲載している使用書式は、契約を行った企業様にのみ配布を行っております。

労働者との面接・面談

労働者との面接・面談のイメージ

労働安全衛生法 第66条の8(面接指導等)には、「事業者は、労働時間の状況などにより、医師による面接指導を行わなければならない」とも規定されています。
そのため、過労働を行っている従業員は面接を行う必要があり、産業医が対応します。産業医は健診を行い、その結果によって就業を継続か休業して病院で受診をするように勧めます。

また、労働安全衛生法 第66条の4(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)にて、「事業者は健康診断の結果、異常の所見あると診断された労働者は、健康を保持するために医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない」と定められています。そのため、健康診断を行った時に異常が見つかった方は、3か月以内に意見を聞く必要があります。

メンタルヘルス対策

メンタルヘルス対策のイメージ

メンタル面の問題はとてもデリケートです。精神面で大きな負担があったとしても従業員当人に自覚があるとは限りません。そのため、適切なケアが大切になります。復職者が職場復帰を行う際は面接・面談を行って相談をおこないます。

また、専門的な観点より職場改善を行うための助言を行います。

衛生委員会・安全衛生委員会の出席義務

衛生委員会・安全衛生委員会の出席義務のイメージ

衛生委員会は、労働者の健康や怪我などの危険から守るために開催します。常時働く従業員が50名以上の企業では設置義務が発生します。
また、安全委員会は業種によって異なりますが、50名以上または100名以上の常時稼働従業員が在籍していると設置しなければならない場合があります。

衛生委員会と安全委員会を設置しているところでは、2つを合わせて「安全衛生委員会」と呼ばれることが通例です。
共通事項として、「毎月1回開催」「労働者への議事内容の周知」「重要な議事内容は3年間保存」の義務が発生します。
衛生委員会、安全衛生委員会は産業医が出席する必要があります。

職場巡視

職場巡視のイメージ

少なくとも毎月1回、産業医は作業場等を視察し、作業方法や衛生環境の監査を行います。その際、労働者の健康に有害のおそれがある場合は直ちに必要な措置を講じる必要があります。
※職種・業務内容により対策すべき項目が異なりますので、法廷項目はありません。

健診事後措置面談

健診事後措置面談のイメージ

労働安全衛生法第 66条の4により、事業者は、健康診断等の結果で異常があると診断された労働者に対して、3か月以内に医師または歯科医師の意見をきくことが義務付けられています。
健康診断は、労働者が就業可能な健康状態かどうか判断を行うことが目的となっております。
そのため、産業医が健診結果を確認し、必要であれば保健指導や再受診の勧告を行ったり、就業状況も確認した上で、措置が必要な場合は事業者に意見を述べます。
また、改善が必要な場合は、事業者は産業医の意見を基に必要な措置を取ります。

社従業員の方向けのセミナーの開催

社従業員の方向けのセミナーの開催のイメージ

産業医が定例訪問を行う際に、人事総務などの管理職に就いている労働者や、従業員に対してセミナー(研修)を開催することが可能です。

【実施可能な研修内容の一例】
・どのような言動がハラスメント行為に繋がるか
・過重労働、過労自殺を未然に防ぐ
・健康や精神面のバランス保持する大切さ
労働災害から大切な人命と企業を守るために…

労働災害と認められる人の身に起きた事案は、多くの場合は周りが気をつけたり、対処を行えば重篤化しなかった場合が多いです。労働災害は、人の健康や精神面に大きな影響を与えるだけではなく、場合によっては人命にも関わります。
取り返しのつかない事態を招いてしまう前に、専門的な知識で判断が行える「産業医」がとても重要です。従業員当人が無意識に抱え込んでしまっている健康・精神の問題を早期発見し、迅速な対応と治療を行うことが労災から守ることに繋がります。

また、産業医の選定を行うことで労働安全衛生法を守ることにも繋がります。企業や従業員が気づくことができなかった専門的な視点からの判断が行えるので、社内の健康や衛生管理が安定するほか、社員1人1人が正しい認識をできるようになります。結果的に労働者と企業の双方を守ることに繋がります。

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専属産業医の人材紹介

専属産業医の人材紹介を致します。
常時使用する労働者数が1000人を超える事業場では、
労働者の健康管理等を実施する「専属産業医」を専任させなければなりません。
弊社では、人材紹介会社として、人材紹介サービスを実施しています。

専属産業医の「人材紹介」について